2基本的な運転免許制度

このページでは具体的な手続きについてご説明いたします。

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■具体的な手続きの流れ

運転に挑戦してみようと決意したら、以下の流れの手続きが待ち構えています。近年は免許センターの相談や検査が大変混雑していますので、地域によっては6か月程度の期間が必要になります。

基本的な免許可否の考え方
一定の病気等の方が臨時適性検査を受けた場合にどのような結果になるか?上の図のように結果が出ます。病気に罹ったが既に回復したならそのまま更新できますし、体に障害が残っても、その生涯の部位を代替する手段があるなら(例えば足の代わりに手動装置を使うなど)「手動式限定」等の免許条件が付与され、条件付きでの更新となります。また、免許更新時にまだ回復の途上にあり、今後回復の見込みがある場合は、「保留」となり、6か月後に改めて検査をする。という取り扱いになります。しかし、残念ながら回復不能な心身の状態である場合は、免許の取り消し処分を受けます。
手続きの全体の流れ
手続きの流れを「すぐ運転したい」ケースと、「すぐ運転する予定がない」ケースの2つで見てみましょう。退院してすぐに運転することを希望する方は、図の上の段の流れに沿って手続きを行います。退院の見込みが見えてきたら、電話で免許センターの「安全運転相談」を受ける予約を取ります。これがスタート地点です。すぐに運転する予定がない方は、慌てて手続きをする必要はありません。手続きの期限は、ご自身の次の免許更新の日までです。次の更新の日まではそのまま免許を持っていて構いません。但し手続きは行っていない状態ですので、車を運転することはできません。
適性検査が必要か不要かは免許センターが決めます。
入院中の病院が、「あなたは適性検査の対象です」などということがありますが、それは間違っています。あなたが適性検査の対象になるかならないかは、免許センターが決めますので惑わされないように気を付けましょう。

■適性検査では何をするの?

免許センターの適性検査では、運転シミュレータで運転の操作や操作する力を計測したり、操作の確実性・迅速性などを検査します。視野に障害があれば視野検査等も行います。視野検査は上下左右の幅広い視野を精密に測定します。その他には、検査ではありませんが、「どんなことに車を使うのか?仕事なのか?生活のためか?通勤か?」や「お住まいの地域の道路事情や、公共交通の充実度」「代わりに運転してくれる家族がいるかいないか?」なども聞かれます。このように、適性検査では、あなたの運転能力だけではなく、様々な社会的要素を勘案した上で、免許更新の可否や、診断書の提出の有無を決定します。適正相談や検査の際には、自分が置かれている状況や、今後の希望などを正直に訴えることが大切です。同じ病気の人であっても、免許を更新できる人もいれば取り消される人もいます。

■免許が取り消しになったら

適性検査の結果で免許証が取り消しの決定が出た場合は、その後に「聴聞」という手続きがあります。聴聞とは、行政の決定について、本人に意見を求める手続きです。決定に納得できなければ、聴聞に出席することを強くお勧めします。また、病気等が原因で免許取り消しになった場合は、取消しになった日から3年後までに、「取消しになった理由(病気や障害)が回復した」と証明できれば、免許証は戻ってきますので、取消しになったらすべて終わりではなく、3年後へ向けて病気の治療に努めたり、リハビリを一生懸命やり続けることが大切です。この3年後の免許回復は、大変多くの方が実現させています。但し、過去の免許更新手続きで「5項目のチェック欄(更新申込書の裏面にあるチェック表)下図参照」に虚偽の記載をしたことがある人は、この3年の期間を使うことが出来ません。この点は調べればすぐ発覚します。

■保留になったら

適性検査の結果には「保留」というものがあります。保留は一定の期間後(一般的に6か月後)に改めて検査をしましょう。という処分です。「今は運転はだめだけれど、病気が治れば運転できますから」という意味です。なので、この決定が出たら次の検査の日までは、一生懸命に病気の治療に取り組みましょう。次の検査のの日までは「暫定停止処分」という形になりますので、免許証は所謂「免停」の状態です。従って運転することはできませんので注意してください。なお「保留」という処分は、複数回繰り返すことが可能です。例えば次の検査も保留、その次の保留と、最大で数年(一般的に3年)延長してゆくことも出来ます。