脳卒中の運転免許可否基準(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血・一過性脳虚血発作・脳動脈瘤破裂・脳腫瘍等)

免許取り消し基準

意識障害、見当識障害、記憶障害、判断障害、注意障害については取消。

運動障害(麻痺など)は身体障害を参照。

 

保留の条件(6か月後の再提出)*期間中は暫定免許停止
  • 上記の取り消し基準の障害が、今後6か月以内に回復の見込みがある場合。