認知症の運転免許可否基準(アルツハイマー型認知症・血管性認知症・ピック病・レビー小体型認知症・甲状腺機能低下症・脳腫瘍・慢性硬膜下血腫・正常圧水頭症・頭部外傷後遺症)

取り消し基準(欠格事項)

アルツハイマー型認知症。血管性認知症。前頭側頭型認知症(ピック病)。レビー小体型認知症。

 

その他の認知症(甲状腺機能低下症。脳腫瘍。慢性硬膜下血腫。正常圧水頭症。頭部外傷後遺症)

取り消し基準
  • 認知症について回復の見込みがない場合

 

保留の条件(6か月後の再提出)*期間中は暫定免許停止

  • 現時点で回復していないが、今後6か月以内に回復することが見込まれる場合。
  • 認知症ではないが認知機能の低下がみられる場合。