再発性の失神
①反射性(神経調節性)失神
新規取得、更新の条件
- 発作の観点から運転を控えるべきとは言えないと診断された場合。
保留の条件(6か月後の再提出)*期間中は暫定免許停止
- 現状では運転を控えるべきだが、今後6か月以内に判断が改善される見込みがある場合。
②不整脈を原因とする失神(植込み型除細動器装着者)
A、植込み型除細動器植え込み後に不整脈で意識を失った事がある者
●新規取得、更新の条件
- 植込み後6か月を経過しており、過去3か月以内に除細動器の適切作動がなく、かつ不整脈発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとは言えない場合。
- 植込み後に意識を失ったのは不整脈以外が原因であり、この原因については治療、除細動器の調整により回復した。
- 植込み後6か月を経過していないが、植込み前に不整脈により意識を失ったことがなく、過去3か月以内に除細動器の適切作動もなく、かつ不整脈発作のおそれの観点から運転を控えるべきと言えない場合。
●保留の条件(6か月後の再提出)*期間中は暫定停止処分
- 現時点では条件を満たしていないが、今後6か月以内に条件を満たす可能性がある場合。
B、植込み型除細動器を植込み後に不整脈により意識を失ったことがない者))
●新規取得、更新の条件
- 植込み後6か月を経過しており、過去3か月以内に除細動器の適切作動がなく、かつ、不整脈発作のおそれの観点から運転を控えるべきとは言えない場合。
- 植込み後6か月を経過していないが、植込み後7日を経過しており、植込み前に不整脈により意識を失ったことがなく、かつ、ふせいみゃく発作の観点から運転を控えるべきと言えない場合。
●保留の条件(6か月後の再提出)*期間中は暫定停止処分
- 現時点では条件を満たしていないが、今後6か月以内に条件を満たす可能性がある場合。
C、電池消耗、故障、不適切作動(誤動作)等により植込み型除細動器を交換した場合
●新規取得の条件
- 新規取得の場合は、免許取得後6か月後に再度臨時適性検査を受検することが必要。
●更新の条件
- 植込み型除細動器の本体またはリード線の交換を行い、交換後7日を経過して、その期間中に発作が起こったことがない確認できた場合。
●保留の条件(6か月後の再提出)*期間中は暫定停止処分
- 7日以内に条件を満たす事が見込まれるという診断の場合は、7日間の保留、または停止とする。
●取り消される免許種別
- 植込み型除細動器装着の免許保有者は、中型免許(8t限定を除く)大型免許、第2種免許は取消となる。
- 準中型免許については、保有継続は可能だが、職業運転手としては従事できない。
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