再発性の失神の運転免許可否基準(起立性低血糖・ペースメーカー等・)

再発性の失神

①ペースメーカー植込み後に意識障害を起こした場合

新規取得、更新の条件

  • 発作の原因が機器の故障でありたい対処済みの場合や、発作の原因となった疾患の治療が完了している場合
  • 主治医が運転について控える必要はないと診断した場合。

 

保留の条件(6か月後の再提出)*期間中は暫定免許停止

  • 現状では運転を控えるべきだが、今後6か月以内に判断が改善される見込みがある場合。

 

②ペースメーカー植込み後に意識障害を起こしたことがない場合

●新規取得、更新の条件
  • 主治医から運転を控える必要はないと診断した場合。

 

●保留の条件(6か月後の再提出)*期間中は暫定停止処分
  • 現時点では条件を満たしていないが、今後6か月以内に条件を満たす可能性がある場合。

 

③その他特定の原因による失神(起立性低血圧等)

●新規取得、更新の条件
  • 主治医が運転について控える必要はないと診断した場合。

 

●保留の条件(6か月後の再提出)*期間中は暫定停止処分
  • 現時点では条件を満たしていないが、今後6か月以内に条件を満たす可能性がある場合。