てんかんの運転免許可否基準

免許取得や更新が許可される条件

  • 発作が過去5年以内に起こったことが無く、医師が今後も発作が起こるおそれがない。
  • 発作が過去2年以内に起こったことがなく、医師が今後X年程度であれば発作が起こるおそれがない。
  • 1年間の経過観察の後、発作が意識障害及び運動障害を伴わない単純部分発作に限られ、今後症状の悪化のおそれがない。
  • 2年間の経過観察の後、発作が睡眠中に限って起こり、今後症状の悪化のおそれがない。

 

保留の条件(6か月後の再提出)*保留期間中は暫定免許停止処分

  • 現時点では許可の条件を満たしていないが、今後6か月以内に条件を満たすことが見込まれる。

 

免許の条件

中型、準中型、大型、普通2種、大型2種の免許の更新は、過去5年以内に投薬なしで発作が起きていないことを証明出来ない限り、取り消されます。(普通免許は残る)