無自覚性の低血糖の運転免許可否基準(薬剤性低血糖・腫瘍性疾患・内分泌疾患・肝疾患・インスリン自己免疫症候群)

(1)薬剤性低血糖

①過去1年以内に、起きている間に、インスリン等の薬の作用により、前兆を自覚することなく意識の消失が現れたことの無い場合。

免許取得・更新の条件
  • 患者に意識消失の前兆の自覚があると、医師が診断した場合。
  • 患者に意識消失の前兆を自覚できないことがあるが、運転中の意識消失等を防止するための措置が実行できると医師が診断した場合。

 

保留の条件(6か月後の再提出)*期間中は暫定免許停止
  • 現状では運転を控えるべきだが、今後6か月以内に判断が改善される見込みがある場合。

 

②過去1年以内に、起きている間に、インスリン等の薬の作用により、前兆を自覚することなく意識の消失が現れたことがある場合。

免許取得・更新の条件
  • 意識消失等の前兆を自覚できており、運転を控えるべきとはいえないと医師が診断した場合。
  • 1年以内の意識の消失も、運転を控えるべきとはいえないと認められる状態で起きていると医師が診断した場合。
  • 意識の消失を起こした時には運転を控えるべき状態にあったが、その後の治療により、意識消失等の前兆を自覚できていると医師が診断した場合。
  • 意識消失等の前兆を自覚できないことがあるが、運転中における意識消失等を防止するための措置が実行できると認められると医師が診断した場合。

 

保留の条件(6か月後の再提出)*期間中は暫定免許停止
  • 現状では運転を控えるべきだが、今後6か月以内に判断が改善される見込みがある場合。

 

(2)その他の低血糖(腫瘍性疾患、内分泌疾患、肝疾患、インスリン自己免疫症候群等)

免許取得・更新の条件
  • 医師が「発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはいえない」旨の診断を行った場合

 

保留の条件(6か月後の再提出)*期間中は暫定免許停止
  • 現状では運転を控えるべきだが、今後6か月以内に判断が改善される見込みがある場合。