[注意喚起]医療機関での診断書作成に関するトラブル情報
理事長の佐藤でございます。
猛暑が終わった9月以降、運転再開や新規免許取得に関する相談が急速に増えています。
すがすがしい秋空の下、誰もが外出したいと思う季節だからなのかもしれません。
さて、今年から全国展開している運転リハフォーラムの中でもテーマの一つになっておりますが、
運転再開を希望する患者から相談を受けた場合の医療機関の役割について、
間違った認識が広まっていますので、改めてご説明します。
患者からの相談があった場合の医療機関ができる最初の助言は1点のみ。
「免許センターへ電話をして相談してください」です。
なぜなら、診断書提出の必要性についての決定権は免許センターにあり、医療機関にはありません。
その患者が診断書提出を求められることが明らかであるとわかっている症状であったとしても、医療機関の判断で診断書作成のための評価を独断で行うことは、道路交通法で認められていません。
このような間違った順序で運転評価を行うことで、様々なトラブルが発生し、当会にも、また警察庁等へも相談や抗議が寄せられています。
一定の症状を呈する病気等についての一連の運転免許手続きは、「道路交通法上の運転免許事務手続き」の一環として行われます。
事務手続きである以上、大切なことは内容もさておき、手続きの順番です。
この順番を間違ったことで、運転できるはずの患者の免許が取り消されたり、運転ができない状態の方が免許更新出来たり、さらには患者と医療機関の間で裁判も起きています。
患者から運転についての相談を受けたら、
まずは「免許センターへ相談してください」と助言してあげましょう。
もっと詳しく知りたいという方は、運転リハフォーラムでお会いしましょう。
では~
by 理事長